節税テクニック [節約&貯金]
ちょっといい話を小耳に挟みました。
会社員でもできる節税テクニックです。
払わなければならないものを見直すと
控除を受けられ、節税になるっていう話。
その1 生命保険料控除
「生命保険」「個人年金保険」「介護医療保険」の
それぞれ最大4万円、合計12万円が所得税から控除される。
例えば「生命保険」は、年間8万円以上支払っていれば
最大の4万円の控除となる。
え? あてはまるかも。
その2 雑損控除
災害や盗難、横領などで資産の損害を受けた場合
一定の所得控除を受けることができる。
例えば「大きな地震で住宅の壁にヒビが入った」
「大洪水で自宅が浸水被害を受けた」など。
これはうちはないなぁ。
その3 寄附金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに
「特定寄附金」を支出した場合。
「ふるさと納税」も寄附金控除になる。
なるほど!
その4 住宅ローン減税
年末の住宅ローン残高の1%が
10年間にわたって所得税が減額される。
最大控除額は400万円(40万円×10年)。
その額だけ所得税が減るので圧倒的にお得。
これ絶対チェックですね!
今日もチリツモ応援お願いします。⇒ ⇒ ⇒
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払わなければならないものを見直すと
控除を受けられ、節税になるっていう話。
その1 生命保険料控除
「生命保険」「個人年金保険」「介護医療保険」の
それぞれ最大4万円、合計12万円が所得税から控除される。
例えば「生命保険」は、年間8万円以上支払っていれば
最大の4万円の控除となる。
え? あてはまるかも。
その2 雑損控除
災害や盗難、横領などで資産の損害を受けた場合
一定の所得控除を受けることができる。
例えば「大きな地震で住宅の壁にヒビが入った」
「大洪水で自宅が浸水被害を受けた」など。
これはうちはないなぁ。
その3 寄附金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに
「特定寄附金」を支出した場合。
「ふるさと納税」も寄附金控除になる。
なるほど!
その4 住宅ローン減税
年末の住宅ローン残高の1%が
10年間にわたって所得税が減額される。
最大控除額は400万円(40万円×10年)。
その額だけ所得税が減るので圧倒的にお得。
これ絶対チェックですね!
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2016-03-15 16:38
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