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受給資格期間の短縮 [収入]

この前は、年金もらうのを
遅くすればするほどもらえる額が上がる

という話しだったのに
こんどは、受給資格期間が10年に短縮?

そんな制度に変わるという話ですが
これ、わかります?

チリツモはぜんぜんわかんないので
整理してみました。


・保険料納付済期間と保険料免除期間を
合算し「25年」で年金の権利が出来る。

・しかし、70まで年金をかけても
25年にならず、年金をもらえない人がいる。

・この「無年金者」が、いま118万人いる。

・そのため受給資格期間の短縮に踏みきった。

ざっと言って、こういうことらしいです。

25年待たなくても10年でもらえるなら
その方がいいに決まってますよね?

でも、チリツモは用心深いので
ここでなにか落とし穴があるんじゃないかと
思ってしまいます〜。


さて、受給資格期間の短縮は
平成27年10月以降から開始ということです。

10年以上納めた人なら、その期間(免除期間含む)
に応じて年金額を受給できるようです。

たとえば、こんな感じ。
制度別:免除なし/半額/全額免除
・これまで制度(25年):41,091円/30,816円/20,541円
・受給資格期間短縮後
     (20年):32,875円/24,650円/16,433円
     (10年):16,433円/12,325円/8,216円

受給資格期間を短縮した場合
10年間支払って月額1万6千円ぽっち。

・・・。

こんな額もらっても
食費の足しにもならないじゃないですか。

そこで出てくるのが
国民年金保険料の「後納制度」。

これまでは、保険料を納付せず2年経つと
「滞納期間」となって
保険料は遡って納付出来ませんでした。

しかし、この「後納制度」で
平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り
過去5年分まで納めることができるそうです。

えっ?

てことは、もう去年から始ってる?
 
原則20歳~60歳までですが
年金の受給額を増やしたい場合には65歳まで。

これはうちの息子たちにも
伝えておかないと。


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