受給資格期間の短縮 [収入]
この前は、年金もらうのを
遅くすればするほどもらえる額が上がる
という話しだったのに
こんどは、受給資格期間が10年に短縮?
そんな制度に変わるという話ですが
これ、わかります?
チリツモはぜんぜんわかんないので
整理してみました。
・保険料納付済期間と保険料免除期間を
合算し「25年」で年金の権利が出来る。
・しかし、70まで年金をかけても
25年にならず、年金をもらえない人がいる。
・この「無年金者」が、いま118万人いる。
・そのため受給資格期間の短縮に踏みきった。
ざっと言って、こういうことらしいです。
25年待たなくても10年でもらえるなら
その方がいいに決まってますよね?
でも、チリツモは用心深いので
ここでなにか落とし穴があるんじゃないかと
思ってしまいます〜。
さて、受給資格期間の短縮は
平成27年10月以降から開始ということです。
10年以上納めた人なら、その期間(免除期間含む)
に応じて年金額を受給できるようです。
たとえば、こんな感じ。
制度別:免除なし/半額/全額免除
・これまで制度(25年):41,091円/30,816円/20,541円
・受給資格期間短縮後
(20年):32,875円/24,650円/16,433円
(10年):16,433円/12,325円/8,216円
受給資格期間を短縮した場合
10年間支払って月額1万6千円ぽっち。
・・・。
こんな額もらっても
食費の足しにもならないじゃないですか。
そこで出てくるのが
国民年金保険料の「後納制度」。
これまでは、保険料を納付せず2年経つと
「滞納期間」となって
保険料は遡って納付出来ませんでした。
しかし、この「後納制度」で
平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り
過去5年分まで納めることができるそうです。
えっ?
てことは、もう去年から始ってる?
原則20歳~60歳までですが
年金の受給額を増やしたい場合には65歳まで。
これはうちの息子たちにも
伝えておかないと。
今日もチリツモ応援お願いします。⇒ ⇒ ⇒
遅くすればするほどもらえる額が上がる
という話しだったのに
こんどは、受給資格期間が10年に短縮?
そんな制度に変わるという話ですが
これ、わかります?
チリツモはぜんぜんわかんないので
整理してみました。
・保険料納付済期間と保険料免除期間を
合算し「25年」で年金の権利が出来る。
・しかし、70まで年金をかけても
25年にならず、年金をもらえない人がいる。
・この「無年金者」が、いま118万人いる。
・そのため受給資格期間の短縮に踏みきった。
ざっと言って、こういうことらしいです。
25年待たなくても10年でもらえるなら
その方がいいに決まってますよね?
でも、チリツモは用心深いので
ここでなにか落とし穴があるんじゃないかと
思ってしまいます〜。
さて、受給資格期間の短縮は
平成27年10月以降から開始ということです。
10年以上納めた人なら、その期間(免除期間含む)
に応じて年金額を受給できるようです。
たとえば、こんな感じ。
制度別:免除なし/半額/全額免除
・これまで制度(25年):41,091円/30,816円/20,541円
・受給資格期間短縮後
(20年):32,875円/24,650円/16,433円
(10年):16,433円/12,325円/8,216円
受給資格期間を短縮した場合
10年間支払って月額1万6千円ぽっち。
・・・。
こんな額もらっても
食費の足しにもならないじゃないですか。
そこで出てくるのが
国民年金保険料の「後納制度」。
これまでは、保険料を納付せず2年経つと
「滞納期間」となって
保険料は遡って納付出来ませんでした。
しかし、この「後納制度」で
平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り
過去5年分まで納めることができるそうです。
えっ?
てことは、もう去年から始ってる?
原則20歳~60歳までですが
年金の受給額を増やしたい場合には65歳まで。
これはうちの息子たちにも
伝えておかないと。
今日もチリツモ応援お願いします。⇒ ⇒ ⇒
2016-09-28 19:55
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